2017(平成29年)1月 FP3級学科過去問題(46)-(50)

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クイズ概要

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インフォメーション

当サイトの過去問題集は問題を解くだけではなく、合格することを目標としています。そのため、問題を解いた後は必ず解説を読んで知識の定着を図ってください。
特に、誤った内容の問題であれば、どこの部分が誤っているのか、どう直せば正しくなるのかを確認しましょう。

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  • お疲れさまでした!正解だったところも、間違いだったところも見直して知識の定着を図りましょう。

  1. 1
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  1. 回答済み
  2. レビュー
  1. Question 1 of 5
    1. 質問

    次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

    (46) 復興特別所得税額は、基準所得税額に( )の税率を乗じて計算される。

    正解!

    正解は1)です。

    不正解

    正解は1)です。

  2. Question 2 of 5
    2. 質問

    次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

    (47) 勤続年数35年の定年退職者が退職金として3,000万円を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )である。

    正解!

    正解は3)です。

    不正解

    正解は3)です。

  3. Question 3 of 5
    3. 質問

    次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

    (48) 納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、( )は、所得税の医療費控除の対象にならない。

    正解!

    正解は2)です。

    不正解

    正解は2)です。

  4. Question 4 of 5
    4. 質問

    次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

    (49) 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

    正解!

    正解は1)です。

    不正解

    正解は1)です。

  5. Question 5 of 5
    5. 質問

    次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。

    (50) 確定申告を要する納税者Aさんが平成28年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、平成28年分のAさんの所得について( )までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

    正解!

    正解は2)です。

    不正解

    正解は2)です。

 

2017(平成29年)1月

 

なお、過去問題集の問題は日本FP協会のホームページから引用しています。

引用元:日本FP協会(試験問題・模範解答)

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