2016(平成28年)5月 FP3級学科過去問題(16)-(20)

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インフォメーション

当サイトの過去問題集は問題を解くだけではなく、合格することを目標としています。そのため、問題を解いた後は必ず解説を読んで知識の定着を図ってください。
特に、誤った内容の問題であれば、どこの部分が誤っているのか、どう直せば正しくなるのかを確認しましょう。

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  • お疲れさまでした!正解だったところも、間違いだったところも見直して知識の定着を図りましょう。

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  1. 回答済み
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  1. Question 1 of 5
    1. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (16) 法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして、消費税が挙げられる。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  2. Question 2 of 5
    2. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (17) 復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算される。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  3. Question 3 of 5
    3. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (18) 勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所 得の金額の計算上、退職所得控除額は、40万円にその勤続年数を乗じた金額となる。

    正解!

    正解は②です。

    不正解

    正解は②です。

  4. Question 4 of 5
    4. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (19) 納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者 は所得税における控除対象配偶者とならない。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  5. Question 5 of 5
    5. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (20) 納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支 払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等か ら控除することができない。

    正解!

    正解は②です。

    不正解

    正解は②です。

 

2016(平成28年)5月

 

なお、過去問題集の問題は日本FP協会のホームページから引用しています。

引用元:日本FP協会(試験問題・模範解答)

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