2016(平成28年)1月 FP3級学科過去問題(16)-(20)

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当サイトの過去問題集は問題を解くだけではなく、合格することを目標としています。そのため、問題を解いた後は必ず解説を読んで知識の定着を図ってください。
特に、誤った内容の問題であれば、どこの部分が誤っているのか、どう直せば正しくなるのかを確認しましょう。

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  • お疲れさまでした!正解だったところも、間違いだったところも見直して知識の定着を図りましょう。

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  1. 回答済み
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  1. Question 1 of 5
    1. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (16) 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るため に支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除し た金額であり、その額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  2. Question 2 of 5
    2. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (17) 下記の〈資料〉において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得 の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。

    〈資料〉不動産所得に関する資料

    総収入金額 120万円
    必要経費(土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円を含む) 180万円

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  3. Question 3 of 5
    3. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (18) 配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青 色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、 かつ、その合計所得金額が103万円以下である者をいう。

    正解!

    正解は②です。

    不正解

    正解は②です。

  4. Question 4 of 5
    4. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (19) 給与所得者のうち、その年中に支払を受ける給与等の金額が1,500万円を超える者は、 必ず所得税の確定申告をしなければならない。

    正解!

    正解は②です。

    不正解

    正解は②です。

  5. Question 5 of 5
    5. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (20) 住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

 

2016(平成28年)1月

 

なお、過去問題集の問題は日本FP協会のホームページから引用しています。

引用元:日本FP協会(試験問題・模範解答)

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