2015(平成27年)9月 FP3級学科過去問題(16)-(20)

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インフォメーション

当サイトの過去問題集は問題を解くだけではなく、合格することを目標としています。そのため、問題を解いた後は必ず解説を読んで知識の定着を図ってください。
特に、誤った内容の問題であれば、どこの部分が誤っているのか、どう直せば正しくなるのかを確認しましょう。

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  • お疲れさまでした!正解だったところも、間違いだったところも見直して知識の定着を図りましょう。

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  1. 回答済み
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  1. Question 1 of 5
    1. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (16) 所得税において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わない。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  2. Question 2 of 5
    2. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (17) 一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さ らに特別控除額を控除した後の金額であり、その全額が総所得金額に算入される。

    正解!

    正解は②です。

    不正解

    正解は②です。

  3. Question 3 of 5
    3. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (18) 勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所 得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。

    正解!

    正解は②です。

    不正解

    正解は②です。

  4. Question 4 of 5
    4. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (19) 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多 寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

  5. Question 5 of 5
    5. 質問

    次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。

    (20) 年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける 場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以 降の年分については年末調整によることができる。

    正解!

    正解は①です。

    不正解

    正解は①です。

 

2015(平成27年)9月

 

なお、過去問題集の問題は日本FP協会のホームページから引用しています。

引用元:日本FP協会(試験問題・模範解答)

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