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当サイトの過去問題集は問題を解くだけではなく、合格することを目標としています。そのため、問題を解いた後は必ず解説を読んで知識の定着を図ってください。
特に、誤った内容の問題であれば、どこの部分が誤っているのか、どう直せば正しくなるのかを確認しましょう。
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Question 1 of 1
問20
雄也さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成28年12月に2週間ほど入院をして治療 を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、雄也さんは健康保険の高額療養費制度によっ て払戻しを受けたいと考え、FPの広尾さんに相談をした。雄也さんの平成28年12月の保険診療に 係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額とし て、正しいものはどれか。なお、雄也さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者 で、標準報酬月額は「36万円」である。また、平成28年12月に支払った医療費はこの入院に係る もののみであり、今回の入院について健康保険限度額適用認定証は提示していないものとする。
<70歳未満の者の区分:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
所得区分
(標準報酬月額)
|
医療費の自己負担限度額 |
83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
53万円~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
28万円~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
26万円以下 |
57,600円 |
市区町村民税非課税者等 |
35,400円 |
※多数該当および世帯合算については考慮しない。